3.法人連動処遇加算(上記2の介護職員に該当しない専任職員に対する同等の処遇改善加算) Posted on 2018年6月18日2018年6月18日 by nakahara-en 看護職・介護支援専門員・生活相談員 法人連動加算 専任職員 22,000円/月